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- 青色申請にはどんなメリットがあるのか知りたい…
- 青色申請したいけど、まだ間に合うのか心配…
- 青色申請は難しそうで、自分でもできるか不安…
事業を営んでいると毎年2月16日から3月15日の間に税務署へ前年1月1日から12月31日までの課税金額を申告しなければいけません。確定申告しないと収入を証明できなかったり、国民健康保険料の減額を受けられなかったりします。
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類。「青色申告」の方が控除額が大きいなどメリットがあります。
» 青色申告のメリットと必要書類
青色申告をする場合、青色申告承認申請を事前に提出することが必要です。
この記事では、青色申告承認申請の基礎知識から提出方法までわかりやすく解説します。この記事を読めば、誰でも簡単に青色申告承認申請できるはずです。
青色申告のメリットを活かすために青色申告承認申請を行いましょう。
青色申請とは?
青色申請とは、青色申告するために『所得税の青色申告承認申請書』を所轄の税務署へ提出することです。『所得税の青色申告承認申請書』を提出していない場合は、青色申告できません。
青色申告とは?
青色申告とは、税制上の優遇を受けられる申告制度のことです。他にも白色申告がありますが、節税したいなら青色申告をおすすめします。
青色申告 | 白色申告 | |
帳簿 | 複式帳簿 | 単式帳簿 |
決算書類 | 貸借対照表 損益計算書 | 収支内訳書 |
特別控除 | あり | なし |
損益の繰越 | 3年間 | なし |
事前の手続き | 必要 | 不要 |
青色申告は難しいと感じるかもしれませんが、帳簿・決算書類は会計ソフトがあれば簡単です。多くのメリットを受けるためにも青色申告を利用しましょう。
» 会計ソフトを利用する理由とおすすめソフト
青色申告に関しては下記ページで詳しく解説していますので参考にしてください。
» 青色申告で申請するメリットと必要書類
青色申告承認申請に必要な条件
青色申告承認申請をするには、下記3つの内いずれかを得ている必要があります。会社員の給与所得や雑所得は対象になりません。
- 事業所得
- 事業を経営して得る所得
- 山林所得
- 山林の伐採または譲渡による所得
- 不動産所得
- 不動産などの貸付けによる所得
大前提として開業届を提出している必要があります。
開業届と一緒に青色申告承認申請もしておくと、手間が省けるのでおすすめです。
青色申告承認申請しても白色申告できる
青色申告承認申請していても白色申告はできます。青色申告承認申請をしていても、必ず青色申告しなければいけないわけではないです。
白色申告を考えていて青色申告承認申請していない場合、直前で青色申告への変更はできません。青色申告か白色申告か迷っていても、とりあえず青色申告承認申請をしておきましょう。
青色申請 | 青色申告 | 白色申告 |
提出 | ||
未提出 |
所得税の青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請には提出期限があります。期限を過ぎると青色申告できないので注意しましょう。
提出期限は下記3つの状況によってそれぞれ異なります。
- 白色申告から青色申告に切り替える場合
- 1月16日以降に新規開業した場合
- 相続した場合
詳しく解説するので自身の提出期限を確認してみてください。
原則:申請する年の3月15日まで
白色申告から切り替える場合『所得税の青色申告承認申請書』をその年の3月15日までに提出する必要があります。
例えば、2021年の1月1日から12月31日までの課税金額を申告する場合、2021年3月15日までに提出しなければいけません。
新規開業した場合は開業日から2ヶ月以内
1月16日以降に新規開業した場合、提出期限は開業届から2ヶ月以内です。3月15日以降でも青色申告承認申請書を受理してくれます。例えば、3月1日に開業届を提出した場合の提出期限は5月1日です。
余裕があるからといって油断しないように注意してください。できれば開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておくのがおすすめです。
開業届と青色申告承認申請はセットで提出しましょう。
相続した場合は相続開始日によって違う
相続で業務を継承した場合、被相続人の状況や相続開始日によって期限が異なります。
被相続人が青色申告なのか白色申告なのか確認してください。白色申告だった場合、2ヶ月以内に『所得税の青色申告承認申請書』を提出しなければいけません。
被相続人が青色申告だった場合は、相続開始日を確認しましょう。
相続開始日 | 期限 |
1/1~8/31 | 4ヶ月以内 |
9/1~10/31 | その年の12/31まで |
11/1~12/31 | 翌年の2/15まで |
青色申告承認申請の提出は、焦らなくても大丈夫です。
うっかり忘れて期限を過ぎてしまうと青色申告できないので、なるべく早めに手続きを済ませましょう。
所得税の青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請は簡単です。『所得税の青色申告承認申請書』を準備して、所轄の税務署に提出するだけで完了します。
ここからは、具体的な手順を解説していくので参考にしてください。
書類をダウンロードして記入
『所得税の青色申告承認申請書』は、インターネットでダウンロードできます。税務署で直接受け取ることもできますが、そのままパソコンで記入して印刷できるので便利です。
PDF形式であれば、国税庁のWEBページからダウンロードできます。
» 国税庁のWEBページからダウンロード
エクセル形式を希望する場合は、下記よりダウンロードしてください。
» エクセル形式をダウンロード
ファイル形式は違っても内容は同じです。
あなたのやりやすい方法で『所得税の青色申告承認申請書』を作成しましょう。
郵送でも提出可能
『所得税の青色申告承認申請書』を作成できたら、所轄の税務署へ提出します。直接持参してもいいですが、郵送でも可能です。
郵送する場合は下記を封筒に入れてください。
- 青色申告承認申請書
- 青色申告承認申請書の控え(コピー)
- 切手を貼った返信用封筒
封筒は長形3号を使うと三つ折りでちょうど良い大きさです。長形3号は定型郵便なので、84円で郵送できます。
大事な書類を定形郵便で郵送するのが心配な人は、簡易書留やレターパックなどを使いましょう。「郵便追跡サービス」で今どこにあるのかわかるので、なくなる心配もなく安心です。
郵送方法 | 料金 |
定型郵便 | 84円 |
簡易書留 | 404円 |
レターパックライト (郵便受けでお届け) | 370円 |
レターパックプラス (対面でお届け) | 520円 |
所轄の税務署がわからない場合は、下記ページに自身の住所を入力すればわかります。
» 自身の所轄の税務署を調べる
直接持参するのは手間なため、郵送で提出するのがおすすめです。
毎年提出する必要はない
『所得税の青色申告承認申請書』は、毎年提出しなくても大丈夫です。一度申請が通れば、以降の年も青色申告を利用できます。
青色申告を辞める場合は『所得税の青色申告の取りやめ届出書』をその年の翌年3月15日までに提出します。しかし青色申告を辞めるメリットはないため、廃業などでない限りおすすめしません。
青色申告には青色申告承認申請が必要
条件が合えば、誰でも簡単に青色申告承認申請ができます。しかし、提出期限が過ぎると青色申告はできません。
忘れないように、早めに手続きしておくのがおすすめです。
- 白色申告から切り替える場合
- 申請する年の3月15日まで
- 新規開業した場合
- 開業日から2ヶ月以内
- 相続した場合
- 状況・相続開始日によって異なる
青色申告か白色申告で迷っている人も、青色申告承認申請しておけば間違いありません。青色申告承認申請を出しておけば、青色申告・白色申告のどちらでも対応できます。
節税などのメリットを受けるためにも、青色申告承認申請を行いましょう。